July 21, 2005
電子計算機損壊等業務妨害
「リネージュIIの利用約款で禁止されている海外からのアクセスを可能にするため、国内にプロキシサーバーを設置。中国などのユーザーを不正に中継してリネージュIIにアクセスさせていた」中国人留学生が電子計算機損壊等業務妨害罪で逮捕されたそうです。
この罪は「電子計算機を損壊して業務を妨害する故意」は必要ないんですか? この人はプロキシサーバーをたてていたわけで、もしかしたらサーバーが過負荷になるかもしれないという認識程度があったとしても、「電子計算機を損壊する故意」はなかったとおもうし、ましてや「業務を妨害する故意」は明確に否定されるでしょう。
「使用目的に反する動作をさせる故意があり、それによって業務が妨害され」ればいいんでしょうか。そうなると、ずいぶんと広い解釈が可能になり、とてもまともな解釈とはいえないとおもいますが。
よくわからないところです。
Posted by arai at July 21, 2005 04:53 AM
営業妨害の故意があったのは明らか!!
中国で仮想通貨をかせいで日本で販売しようとしてたのでしょう。
今回がサーバーダウンという事態だったが、ゲームバランスをくずしたりすることになるでしょうし。
仮に営業妨害の故意がなくてもこのような行為はサーバーに負荷がおおきくかかるのは明らか。
交通事故と同じくネット社会の脅威として事故がおこらなくても取り締まるくらいでないとこの先のネット社会は成り立たなくなるのでは?
法的、道義的にも取り締まるのが妥当。